1951-06-04 第10回国会 衆議院 厚生委員会 第36号
○上山参考人 私たちといたしましては、医薬分業の問題につきましては、原則としては賛成である。ただこれは日本の国情に即して実施をいたさなければなりませんから、漸進的に段階を追つてやるのがよかろう、かように考えておつたわけであります。それと同時に、こういう制度の実施につきましては、できますならば関係者が十分了解いたしまして、喜んでこの実施に協力するということが望ましいと考えておつたわけであります。そこで
○上山参考人 私たちといたしましては、医薬分業の問題につきましては、原則としては賛成である。ただこれは日本の国情に即して実施をいたさなければなりませんから、漸進的に段階を追つてやるのがよかろう、かように考えておつたわけであります。それと同時に、こういう制度の実施につきましては、できますならば関係者が十分了解いたしまして、喜んでこの実施に協力するということが望ましいと考えておつたわけであります。そこで
○参考人(上山顯君) 受診率は直接政府管掌等の比較は持つておりませんが、若干政府管掌よりも上廻つておるかと思います。むしろそのくらいじやないかと思います。
○参考人(上山顯君) これは具体的の事例について一々検討いたしませんので、具体的に申上げかねると思いますが、例えば事業主病院等において非常に安い診療費で見てやつておるというような場合、医療費がかからんというようなことになります。それから又ここに紡織工業なんかが割合に安いのでありますが、三六の場合は、全体では五組合ありますが、そのうち紡織工業が二組合を占めておりますが、紡織工業等は寄宿舎に収容しておりまして
○参考人(上山顯君) 只今御紹介頂きました健康保険組合連合会常務理事上山でございます。広く申せば社会保障全般のこと、又狭く申しますと健康保険、殊に健康保険組合のことにつきましては、今までもたびたび国会方面にも御陳情申上げておつたような次第でございまして、始終御厚意をこうむつておりますことを、私この機会にお礼を申上げたいと思います。 健康保険組合の現状につきまして簡単に御説明いたし、御質問に応じたいと
○上山参考人 その点は、すぐに現在の医者を減らす必要があるかどうかということは、申し上げてないのでありまして、この医薬分業だけの一点から考えて、その点の再検討が必要ではないか、こういうことを申し上げたのであります。でありますから、かりにこの点だけから考えまして、医者が少くてもいいという結論になりましても、ほかの予防方面に大いにお働き願うことはいいことで、必ずしも減らさなくてもよいという、総括しての結論
○上山参考人 私たち連合会では、先刻申したように、委員会等でいろいろ研究いたしておりますが、個人々々の意見といたしましては、非常に安くなろうという意見もありますし、大して安くはならぬだろうという意見もあります。はつきりした決議とか結論とかいうわけではありませんが、大体の意向といたしましては、少くとも高くはならぬだろうというような見解が大多数でございます。但し、それは結局ほかの参考人からもお話になつておりますように
○上山参考人 私たち健康保險組合連合会におきましても、社会保障全般の問題につきましては、特に委員会を設けまして、いろいろ研究をいたしております。この委員会におきましては、医薬制度の問題は、私たち健康保險組合としましても非常に関心の深い重要な問題であると考えまして、特にその問題を取上げて、いろいろ研究もいたして参つておるのでございます。その結論を端的に申し上げますと、すでに各方面から言われておりますように
○上山政府委員 ただいまお尋ねになりました第一点に関してでありますが、この間の傷痍者保護対策中央委員会の第一回のときにも、早速議論になりました点は、これらの傷痍者は、單に生活保護のようなかつこうで扱うのか、むしろ今のようにいろいろの職場に就職を斡旋いたしまして、生産の方へ向ける考えかどうかという議論がされたわけであります。それでそのときにも私お答えした点でありますが、もちろん傷痍者といたしましては、
○上山政府委員 すでに御承知願つておるかと存じますが、共助会が解散になりまして、今までこれらのやつておりました仕事は國なり公共団体なりでやるということに方針がきまつておるようなわけでございます。それでこれはむしろ厚生省の方が関係が深いかと思いますが、傷痍者を差別的に優遇するということはいけないのであります。傷痍者一般といたしまして、これらに対しまして今まで以上に心のこもつた対策をこしらえなければならぬという
○上山政府委員 海外引揚者の中で、特に傷痍者の職業安定についてどういうことをやつておるかというお尋のでございますが、傷痍者全般の職業安定につきましては、政府といたしましても特に氣をつけておりまして、今年度昭和二十三年度の予算におきましても、この方面の新たな予算を若干計上しておるようなことになつております。殊に海外引揚者につきましては、國立病院方面といろいろ連絡をとりまして、それらの人が出ました場合に
○上山政府委員 御要求になりました數字を申し上げます前に、前の本委員會に缺席していて御質問がありました點を承りましたので、關連いたしますことを若干申し上げたいと思います。 政府の失業對策といたしましては、これは勞働大臣初め他の機會等でもいろいろお答えもいたしているのでありますが、第一の施設といたしましては、公共職業安定所の效率的運營竝びに職業補導施設の擴充強化を意圖しているのであります。さらに第二
○政府委員(上山顯君) 國立の授産場というお尋ねでございましたが、穗積委員の御趣旨は恐らく政府が施設について補助をいたしておりますところの、私共の方で大共同作業施設と申しております、それでないかと思います。それで大共同作業施設といたしましては、昭和二十一年度のいわゆる公共事業から始まつたものでございまして、二十一年度といたしましては、全國に百ケ所、一ケ所について三十五万円の補助をいたすということになつておつたのでございます
○政府委員(上山顯君) 前に中野委員から失業保險法の第六條の當然被保險者から除外されます者、それから第十條の日雇等の臨時勞働者につきまして、その人數が大體どのくらいあつたかというお尋ねがあつたのでございまして、後程資料を以ちましてお答えすることをお約束いたしておつたわけでございます。大變遲れておりますが、この機會にお答えさして頂きたいと思います。 先ず第六條の當然被保險者に漏れております者で勞働基準法
○政府委員(上山顯君) これは労働省にあります職業安定所、それから各府縣廳内にございます職業安定課というものが大体ございます。
○政府委員(上山顯君) 失業手当金を受けます額が、普通の場合には生活保護法より多いのでございまして、そういう場合におきましては生活保護法の方は支給いたさないことになつております。但し長期の場合でございますとか、そうでなくても例外的にむしろ失業手当金より生活保護法の方が金額が多いという場合には、その差額だけを生活保護法では支給する。こういう建前になります。
○政府委員(上山顯君) 生活保護法には別にそういう制限を設けておりませんので、失業手当金を受けます者は、一般的には直ぐに生活保護法にまで行かんとは思いますが、どうしても困る場合には生活保護法が適用されるかと思います。
○政府委員(上山顯君) 失業手当法は前々御説明いたしておりますように、失業保險の被保險者につきまして、失業保險法の資格期間はまだ充しておりませんが、そういう者が失業しました場合に、計画的の措置としまして、失業保險金に代るべきものとして失業手当金を支給する。こういう性質のものでございます。從いまして、これは失業保險法と同じように、権利といたしまして、こういう該当者には支給をいたすということになつております
○政府委員(上山顯君) 只今の御意見誠に御尤もだと思うのでございまして、政府としましては、最小限度の生活保護ということは、いずれにしてもやらなければならんわけでございます。從いまして考え方によりましては、國の一方的の給付でありまするところの生活保護法よりも、むしろ保險のような組織の方が財政を不当に、脅かさないという意味からも或いは勧められるかとも思うのであります。いずれにしましても、生活保護法が通りましたときに
○政府委員(上山顯君) 第十八條と第二十條は関連いたしますので、便宜二十條の方からお答えをいたしたいと思います。この失業保險法におきましては、給付日数は百八十日という限度を設けまして、仮りに二年三年と失業が続きましても、百八十日だけで失業保險法の保險金の給付は打切るということにいたしておるのでございます。 それで只今までございます普通の保險法の建前といたしましては、外國の例といたしましても、給付日数
○上山政府委員 第五十三條の規定の内容といたしましては、大體今まで罰金刑をもつて臨んでまいつたような規定でございまして、ただいままでの健康保險、厚生年金におきましても、こういうものにつきましては罰金のみを科しておるだけでございます。なおこういう法令の勵行につきましては、單に刑罰のみをもつて臨むということでありましては、かりに少々重い刑を科しましても、必ずしも目的を達することはできないと思うのでありまして
○上山政府委員 ただいまお尋ねの點は、こういう行政措置全般に關連いたす問題とも思いますが、保險というような仕事は、どういう保險をこしらえるかという立法の場合には、これは非常にいろいろ問題があると思いますし、それから施行したあとにおきましても、いろいろ重要な一般の御意向を聽かなければならぬ問題も多々あるとは思うのでございますが、しかしあとの執行の業務全體としましては、むしろ自律的の色彩が非常に強いものじやないかと
○上山政府委員 失業保險委員會の權限につきましては、この三十九條にはつきり規定してございますように、諮問に應じて重要事項を審議するためでございますので、法律上の嚴格な意味で申しますと、結局諮問機關ということになると思います。ただしただいままでにも申し上げてきたと思いますが、失業保險の運營に當りましては、十二分に關係者の御意向を聽いてやつてまいりたいという考えでございまして、重要事項につきましては、すべてこれにお
○政府委員(上山顯君) 第六條の強制当然適用から御指摘になりましたような事業を除外いたしました理由としましてはこの日雇労務でございますとか、それから土建というのは大体日雇労務と非常に密接な関係でございますが、そういうものにつきましては保險技術上と申しますか、保險料の徴收でございますとか、報酬の定め方でございますとか、そういう点は適用が非常に困難な事情もございまして、殊に業務の事業所が非常に位置がはつきり
○政府委員(上山顯君) 退職金等につきましては、現在会社等もいろいろございますが、それらは多くは勤続年限等を考慮いたしましてのものが多いのではないかと思います。ところがこの失業保險金につきましては、苟くも六ケ月以上の資格期間を持ちましたものは、同じように失業期間中は失業保險金を支給するということになつておりまして、若干その間に役目が違つて参るのじやないかと思います。それから解雇手当につきましては、これは
○政府委員(上山顯君) 第四條の賃金、給料及びこれらに準ずるものの範囲といたしましては、名称としましては手当とかその他いろいろな名称がございますものも、原則的には全部入れたいつもりでございます。但し臨時に支給されるものでございますとか、三ケ月の期間を超えて支給されるものでありますとか、それから現物給與の一部等についてはこれを除外したいつもりでございまして、そういう細かい細目の点を政令で決めたいと思います
○政府委員(上山顯君) 只今の答弁を補足いたしまして若干申上げたいと存じます。 生活保護法との予算の関係は、只今政務次官からもお答えした通りであります。尚若干数字的に申上げますと、生活保護法の方の対象となつております保護人員は、昭和二十二年の六月現在で申しますと約二百七十万になつておるわけであります。ところが、失業保險法の方では、被保險者の数は四十七万でございますが、先の委員会でも御説明申上げましたように
○政府委員(上山顯君) 失業保險法並びに失業手当法いずれも施行の日といたしましては十月一日、こういう規定に明定しておるのであります。実は当初これの提案いたしました当時といたしましては、十月一日より以前に議会で法律案を成立させて頂き、又予算も、通るつもりで十月一日と書いておつたのでございますが、いろいろの事情でまだ成立を見ないわけでございます。尚予算もまだ提案になつていないような事情になつておりますので
○上山政府委員 第十六條の公共職業安定所に出頭いたします囘數を、私たちのつもりでは、政令で定めることに考えておるのでありますが、これは原則といたしましては、安定所に週二囘出頭さすことに規定いたしたいと思つておるのであります。しかしながらなお場所によりましては、週二囘出頭さすことが非常に困難なところもあると思いますので、そういうところは、さらにその囘數を減らすことができるとか、あるいは、大體これは安定所
○政府委員(上山顯君) 失業保險特別会計法の御審議を願いますに当りまして、御参考のため目下参議院において予備審査を願つております失業保險法、失業手当法の大体の趣旨並びに構想について御説明申上げたいと思います。 失業保險法の立案に対しましては、昨年八月十五日衆議院の生活保護法案委員会の附帶決議におきまして、失業保險の創設に前進すべしと希望決議をされておるのでございます。政府におきましても昨秋以來社会保險制度調査会
○上山政府委員 お答え申し上げます。それはこの失業保險法の第二十七條の費用の支給といたしまして、範圍が若干食い違つているかはしれませんが、趣旨といたしましては、公共職業安定所の紹介した職業に就きますために、住所又は居所を變更するために、政府は命令の定めたところによりまして、受給資格者及びその者により生計を維持されている同居の親族の移轉に要する費用を支給することができる、こういうことに相なつているわけであります
○政府委員(上山顯君) 先般大臣から保險法手当法の提案理由を御説明いたしまして、尚私から補充いたしまして主な條項についての御説明をいたしたわけでございますが、尚そのとき申上げませんでしたことで、大体これによりましての保險の経費がどのくらい掛かりまするかという概算を申上げたいと思います。 それで先ずこの平年度につきまして、即ち普通の年につきましてのことを申上げたいと存じます。 その前に被保險者の概数
○政府委員(上山顯君) 失業保險法並に手当法の提案理由、それから大体の構想につきましては、只今労働大臣から御説明いたした通りであります。それを若干補足いたしまして、各條の特に問題のありそうなところだけを選びまして説明を加えたいと存じます。 先ず失業保險法から申上げます。 第一條の法律の目的は只今説明いたした通りでございまして、被保險者が失業しました場合に、失業保險金を支給いたしまして、その生活の
○上山政府委員 保險の給付額といたしましては、標準報酬に比例いたしまして、普通は第十七條に書いてございますように、標準報酬の百分の六十を基準といたしましてきめることになつておりまして、そのときに特に扶養家族の多い者と少い者とによつて區別はしないことになつております。但し標準報酬自體のきめ方といたしましては、單に本俸的なものではございませんし、現在こういう工場等でやつておりまする家族手當も、これは標準報酬
○上山政府委員 ただいま倉石さんからお尋ねの點でございますが、御承知のように工場等でもつております退職金でございますとか解雇手當等は、通例の場合といたしまして、勤續年限等を考えまして、長く勤續した者にはたくさんやるということが相當多いかと思つております。ところがこの失業保險においては、一年間に通算して六箇月以上という條件に適いますれば、一律に同じように失業の場合の保障を受けるわけでございます。從いまして
○政府委員(上山顯君) それは安定所等の仕事でありますれば、直接安定所にお出で願いまして、仰しやつて頂いても結構でありますし、安定所の監督官廳である府縣の職業安定課長というところへ書面等で仰しやつて頂いても結構でございますし、その他民間の營む事業につきましては、これ又府縣なり、安定所なりがいろいろ監督の仕事をやつておりますので、そういうところに申し出て頂きたいと思います。
○政府委員(上山顯君) お答え申上げます。これについては罰則の規定はございません。但し政府の行うものにつきましては、これは政府の行政監督をいたしまして十分注意いたすつもりでございます。それから許可を受けまして募集とか、紹介とか、供給業をやるというような者が萬一そういうことをいたすというようなことでございますと、許可の取消というような處分もいたしたいと思つておるのでありまして、十分遺憾のないようにいたしたいと
○政府委員(上山顯君) 只今のお尋ねの點、字句の點でございますから、特にこだわつてどうこう申す積りはございませんが、只今「勞働力」とか、「勞働」とか……「勞働」は勿論御異議もないと思いますが、「勞働力」というようなことは、一般に使つておる言葉でございまして、實は本法でも、第一條から「勞働力を充足し」とか、第四條あたりにも「勞働力を最も有効に發揮させる」という言葉があるのでございます。それで第一條あたりにつきましても